1973-06-22 第71回国会 衆議院 大蔵委員会 第42号
そして不動産登記の関係につきましては、計量法施行法第三条という規定あるいは不動産登記法施行令附則第三項もしくは第四項、または土地台帳附則第五条もしくは家屋台帳法施行令第四条第三項という規定によりまして、昭和四十一年三月三十一日までは尺貫法による計量単位を用いて差しつかえないということになっていたわけでありますけれども、四十一年四月一日以降は平方メートルの単位を用いてしなければならないというふうになったわけでございます
そして不動産登記の関係につきましては、計量法施行法第三条という規定あるいは不動産登記法施行令附則第三項もしくは第四項、または土地台帳附則第五条もしくは家屋台帳法施行令第四条第三項という規定によりまして、昭和四十一年三月三十一日までは尺貫法による計量単位を用いて差しつかえないということになっていたわけでありますけれども、四十一年四月一日以降は平方メートルの単位を用いてしなければならないというふうになったわけでございます
○香川説明員 メートル法が土地、建物につきまして全面的に施行される段階を控えまして、法務省におきましては、登記簿に登載されております尺貫法の単位の計量を、直ちにメートル法の計量単位に書きかえるということがきわめて困難でございますので、したがいまして、計量法施行法におきまして、土地、建物について、計量法が全面的に施行になる時点において、現に登記されている土地、建物につきましては、メートル法に書きかえなくても
ただ残された問題は、先ほども申しましたように、計量法施行法にございますので、この施行法の規定はそのままといたしましても、登記所といたしましては、できるだけ早い機会にメートル法に書きかえをしていく、こういう計画で来年度以降の問題として考えるということにいたしておるわけでございます。
別表の単位費用の欄に関しまする改正は、計量法施行法に関するものでありまして、すでに説明いたしました関係条文の改正と同じでございます。 それから次は、昭和四十一年度における地方財政の特別措置に関する法律案でございます。
ただ私どもは、先日先生のほうでも問題にされました計量法施行法の十三条によりまして、確かに行政指導といいますか、土地、建物が本年四月一日からその面積表示についても全面的にメートル法になるということであれば、そのつど書きかえて出すべきであるとは考えましたが、ただ、先日も申しました一日に数百件の謄抄本の申請のある繁忙登記所におきまして、そのつどそういうようなところから——それといまの計量法施行法十三条の規定
計量法施行法第十三条、これは専門的なことですから局長に伺いたいのですが、「新法」、要するに計量法ですが「新法第十条第一項の規定にかかわらず、当該期間満了後であっても、取引上又は証明上の物象の状態の量の表示として用いることを妨げない。」こういう十三条の規定があるのです。
○住吉説明員 その点につきましては、委員御存じだと思いますが、計量法施行法の十三条という規定がございます。この規定によりますと、本年三月三十一日までに尺貫ですでに記載された文書の表示は、計量法十条一項の規定にかかわらず、なおそのままでよろしいという趣旨の規定がございます。
なお、土地、建物につきましては尺貫法とメートル法との換算率の問題でございますが、それは計量法施行法第四条で定められておりまして、一例をあげますと、一尺は三十三分の十メートル、一坪は百二十一分の四百平方メートルで換算したもので取引をする、あるいは証明をするということに四月一日以降になるわけでございます。
○平賀政府委員 メートル法につきましては計量法及び計量法施行法という法律がございまして、この計量法施行法によりますと、昭和四十一年四月一日以降、再来年の四月一日以降はメートル法が土地、建物につきましても全面的に実施されるということになっております。
この際、内閣提出、参議院送付、計量法施行法の一部を改正する法律案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
————◇————— 計量法施行法の一部を改正する法 律案(内閣提出、参議院送付)
○田中(武)委員 計量法施行法の一部改正法案に対しまして、若干の質問をやりたいと思うのですが、計量法を改正いたしまして、前にメートル法に統一いたしました。そのとき、若干の例外といいますか、暫定的にいままでの単位をメートル法と同じように扱う、こういうことで例外規定が置かれておりました。その中にヤードポンド法もあったわけですが、それをなお延期しようというのが、今回の改正の主眼であります。
内閣提出の計量法施行法の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。 質疑の通告がありますので、これを許可いたします。田中武夫君。
○田中(武)委員 航空機製造事業法の二条の五の二項でいう武器と、計量法施行法の第六条でいう武器とは同じことであるか、そこですね。それでは航空機に搭載する以外のものは含まないということになるのですか。航空機製造事業法でいう武器は、航空機に関連した武器ということでしょう。そうして計量法施行法にいう武器も一緒であるということならば、範囲がそれに限定せられることになるのですか、いかがですか。
次に、緊急上程を願いまして、計量法施行法の一部を改正する法律案でございますが、商工委員会理事の田中榮一さんが御報告になります。これは全会一致でございます。次に、砂防法の一部を改正する法律案を緊急上程願いまして、建設委員長の福永一臣さんが御報告になります。これは共産党が棄権でございますので、全会一致でございます。
まず、本日、商工委員会の審査を終了した計量法施行法の一部を改正する法律案及び建設委員会の審査を終了した砂防法の一部を改正する法律案について、委員長からそれぞれ緊急上程の申し出があります。 右両案は、本日の本会議に緊急上程するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○板川委員 計量法施行法の一部を改正する法律案について、若干質疑をいたしたいと思います。本法案については、特に異論があるものではないのでありますが、なお幾つかの点について伺いたいと思うのです。 計量法十条によってメートル法以外の計量単位は使用禁止をされておりますが、きょう議題とされたこの法案のヤードポンド法以外に、何と何が現在例外措置がとられておるか、それを伺いたい。
○板川委員 計量法施行法で、土地、建物が昭和四十一年三月三十一日まで例外扱いを受けておるわけでありますが、四十一年までには、それが廃止されるような見通しで現在おりますか、どうですか。
————————————— 三月二十日 計量法施行法の一部を改正する法律案(内閣提 出第一四二号)(参議院送付)は本委員会に付 託された。 ————————————— 本日の会議に付した案件 中小企業振興資金等助成法の一部を改正する法 律案(内閣提出第六八号) 中小企業近代化促進法案(内閣提出第七〇号) ————◇—————
めるの件(衆 議院送付) 第六 日本国とフィリピン共和国 との間の小包郵便約定の締結に ついて承認を求めるの件 第七 自治省設置法の一部を改正 する法律案(内閣提出、衆議院 送付) 第八 消防法の一部を改正する法 律案(内閣提出、衆議院送付) 第九 消防組織法及び消防団員等 公務災害補償責任共済基金法の 一部を改正する法律案(内閣提 出) 第一〇 計量法施行法
わが国の計量単位は、計量法によりまして、昭和三十四年からメートル法に統一せられ、例外として、諸般の情勢から直ちにメートル法に切りかえることが因雑なものについては、計量法並びに同施行法で例外を認めておるのでございまするが、ヤードポンド法について、計量法施行法に基づく政令により、一定の範囲を限りまして、昭和三十八年十二月三十一日までを限度として認められているものがあります。
○議長(重宗雄三君) 日程第十、計量法施行法の一部を改正する法律案(内閣提出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。商工委員長赤間文三君。 〔赤間文三君登壇、拍手〕
○福田国務大臣 計量法施行法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由を御説明申し上げます。 わが国の計量単位は、計量法及び計量法施行法によりまして昭和三十四年からメートル法に統一され、輸出する貨物の計量及び貨物の輸入についての計量を除いては、原則としてメートル法による法定計量単位以外の計量単位の使用が禁止されているのであります。
————————————— 本日の会議に付した案件 計量法施行法の一部を改正する法律案(内閣提 出第一四二号)(予) 高圧ガス取締法の一部を改正する法律案(内閣 提出第一四四号)(予) 金属鉱物探鉱融資事業団法案(内閣提出第八三 号) 通商産業の基本施策に関する件(石油政策に関 する問題) ————◇—————
まず、予備審査のため、去る十一日に付託になりました計量法施行法の一部を改正する法律案、及び同じく予備審査のため、去る十三日に付託されました高圧ガス取締法の一部を改正する法律案の両案を議題とし、審査に入ります。 —————————————
計量法施行法の一部を改正する法律案を問題に供します。 本案を原案どおり可決することに御賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(赤間文三君) 次に、計量法施行法の一部を改正する法律案を議題と供します。 前回に引き続いて質疑を行ないます。御質疑のおありの方は順次御発言をお願いいたします。
○二宮文造君 この計量法施行法の一部改正の問題で、先ほども松澤先生から、四つにしぼるのはけっこうだけれども、将来特例という問題が出てこぬかというふうに問題で質問があったようでございますけれども、私もそのような意見があるわけです。
○国務大臣(福田一君) 計量法施行法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由を御説明申し上げます。 わが国の計量単位は、計量法及び計量法施行法によりまして昭和三十四年からメートル法に統一され、輸出する貨物の計量及び貨物の輸入についての計量を除いては、原則としてメートル法による法定計量単位以外の計量単位の使用が禁止されているのであります。
本日は計量法施行法の一部を改正する法律案の提案理由の説明を聴取して、なおまた時間がありましたら、これについても少し質問をしてもらいたい、中小企業信用保険公庫法の一部を改正する法律案の質疑を行なうこととなりましたので御了承下さい。 —————————————
○委員長(赤間文三君) 次に、本日、本委員会に付託されました計量法施行法の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、政府から提案理由の説明を聴取いたします。福田一通産大臣。
総理府事務官 (公正取引委員 会事務局官房庶 務課長) 吉野 秀雄君 総理府技官 (北海道開発庁 農林水産課長) 青山 俊君 農 林 技 官 (園芸局特産課 長) 西村 周一君 ————————————— 三月十一日 計量法施行法
その法律案は、計量法施行法の一部改正と、高圧ガス取締法の一部改正、工場立地調査法の一部改正、それから採石法の一部改正と、この四法律案が参議院先議ということになっておるんですが、参議院先議であるけれども、これは後議になってしまうというような結果で、一体閣僚会議でこの点はまだ何にもおきまりになっていないのか、もしきまっているならば、これはいつごろ本院に提案をされるのか、この点ちょっとお伺いしたいと思います